昨年9月から、不動産業者の仲介で、地上6階建ての賃貸マンションの1階を借りて居住しています。
しかし、耐熱性、気密性がかなり低く、日の当たりにくい部分の室温が低く、水が滞留し、現状のままでは快適で健康的な生活を送ることが出来ないので、昨年12月に家主に対し補修の申入れをしました。
その結果、今年1月になってエアコンを取付けてくれましたが、常にエアコンをフル稼働して空気の清浄に努力してたにも関わらず、外部との遮断効果もなく日常生活面での快適さの問題が解決できずに、とうとう健康を害してしまいました。
そこで、仕方なく転居することにしたのですが、敷金の返還や引越費用・移転先の確保に要する費用等々、いわゆる立退料の請求はできるでしょうか?
敷金(名目は権利金、敷金、保証金という金銭を授受することもあります)は、貸借人が負担すべき債務を担保するもので、賃貸借契約上の貸借人の預り金ですが、賃貸借契約の内容や物件の価値などに照らして、賃料だけではまかないきれない部分(賃料補填の目的)を、預かり金として填補していることもありますので、基本となる契約を再度確認し解釈してください。
立退料については、構造上の欠陥があった場合には可能性が出てきますが、賃貸には瑕疵担保責任がありませんので難しいかもしれません。