» よくあるQ&A

Q.自宅は隣地内の私道のみに接していますが、所有者が替わって通行料を請求してきました

kp0010002052昨年9月地元のマンション分譲業者から、マンション建築のための土地建物買い受けの申し出があったのですが、その際に、この土地に接面する私道はマンション分譲業者が既に買収し、所有権移転登録も完了しているので、この私道についての借地義務が発生しているとして、土地賃借料を支払うよう請求してきました。
突然でびっくりしたのですが、自宅の敷地はいわゆる袋地で、その私道を通らないと公道に出ることができません。この私道通行に支払い義務があるのでしょうか?



民法第210条において、「他人の土地に囲まれている土地(袋地)の所有者は、取り囲んでいる土地を通って公道まで通行する権利がある」とされています。これが「袋地通行権」です。
隣地間の利用の調整のために認められた権利なので、土地所有者の移動と関係なく通行が認められます。したがって、所有者が変わっても従来通り隣地を通って公道に出ることができます。

ただし、袋地通行権によって隣地の通行が認められる場合でも、隣地にとって最も損害の少ない場所を選んで通行しなければなりません。そして、通行する場合には、通行に使用する土地の面積に応じて使用料を支払う必要があります。
元々一筆の土地が分筆されて袋地が生じた際は、元の一筆の土地だった隣地しか通行できませが、この場合の通行料は不要です。
詳細は弁護士への確認をおすすめします。