相続で市内中心部近くの更地を譲り受けたので、戸建て住宅を建築しようとしたのですが、建築は不可能と言われました。なぜでしょうか?
※聞き取りにより、以下のことが判明
①公道に1mしか接していない
②後ろに崖が迫っている
建築については建築基準法等により規制を受けます。
今回の案件に関係する建築規制について説明します。
「接道義務」・・・ ①について、建設の接道義務を果たしていません。
少なくとも、原則、幅員4m以上の建築基準法上の道路に2m以上接することが必要です。
「急傾斜地崩壊危険箇所」・・・ ②について、当該地は「急傾斜地崩壊危険箇所」に該当しています。
特に鹿児島は、シラス台地等の影響から崖近くの危険な箇所には「急傾斜地崩壊危険箇所」の指定があり、安全防災上の理由等から建築制限を受けています。
このように、たとえ市内の住宅地であっても法の規制により建築できない土地があります。