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Q.土地を貸していますが、借地人が行方不明や無断で大改築。立ち退いて欲しいのですが

tg0010011446約50㎡の地続きの4画地を所有していますが、全て借地として人に貸しています。

そのうちの一つの土地は平成10年頃から借地人がいなくなり、所在も不明なため地代が入らない状況が続いています。また、もう一つの土地は借地人が昨年、無断で大改築を行いました。
本音を言えば、2つとも立ち退いて欲しいのですが、どうしたらいいのかわからず困り果てています



〔借地人不明の建物〕・・・ 地上建物は、たとえ建物所有者すなわち借地人が音信不通で所在不明であったとしても、これを地主側でかってに壊すことは出来ません。法的手続きを経る必要があります。

〔借地人の賃料不払い〕・・・ 借地人の賃料不払い等の債務不履行を訴えていくことになると思いますが、その際、契約の内容(賃料不払い等に関する条件や契約期間の残存期間等)も重要な要件になりますので、客観的な証拠資料としてきっちりと整理しておいた方が良いでしょう。

〔借地人による無断大改築〕・・・ 無断の大改築は土地賃貸借契約上、特約条項に違反していますので、これについては厳格な措置を講じるべきでしょう。
改築をしたことによって建物の寿命が延びたであろうと推定されますので、増改築承諾料等の一時金を請求することも考えられます。あるいは地代の増額を請求することも可能でしょう。具体的には裁判所に相談ください。