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Q.借地に建てた家に長年住んでいますが、土地が売却されても住むことは出来ますか?

xf3795083694借地に建てた自宅(建物)に長年住んで来ましたが、土地の所有者に借金があり、借金の返済の為に土地を売却しようと考えているようです。万一、土地が売却されでも引き続きその土地に住むことは出来るのでしょうか?



「借地」契約においては、民法10条1項に「借地人は、その土地上に自己名義の登記済建物を所有していれば、第三者に対して借地権を対抗することができる」とあり、本来は債権に過ぎない賃借権を、物権と類似する対外的効力を有するようにする事が可能となっています。(賃借権の物権化)。
つまり、その土地に借地権の登記がなくても、目的となる建物の表示登記があれば、借地権を第三者に対抗することが出来ます。

ただし、底地に抵当権が設定されている場合で、借地契約が守られるためには、抵当権の登記の日より以前に、建物表示登記されたものでなくてはなりませんので注意が必要です。