ある中古物件(土地と中古の建物)が気に入り購入しようと思っています。ところが売主から説明で、「道路幅が3mと狭いので、将来建物の再建築ができないかもしれない…」といわれました。いったいどういうことでしょうか?
おそらく前面道路の問題でしょう。
二項道路(建築基準法42条第2項に定められていることから、一般的に「2項道路」と呼ばれており、みなし道路ともいいます)をはじめとする「建築基準法上の道路」かどうかを、市の建築指導課で確認してください。
セットバック(境界からの壁面後退)すれば建てられる場合もありますが、売主が言うとおり「建築基準法上の道路」にあたらなければ、やはり再建築はできません。