みなし道路(2項道路)に小川のある土地を売却したいと思っています。なにかいろいろと制限があるようですが、買い手はみつかるでしょうか?
建築基準法42条第2項に定められていることから、一般的に「2項道路」と呼ばれており、みなし道路ともいいます。
2項道路は建築基準法上の道路ですので建物の建築ができますが、道路の片側が河川や崖等の場合には、それらの境界線から4m後退したところが道路境界線とみなされますので、道路中央から4mまでセットバックをしなければなりません。
本件の場合は、公有水面占用許可を得て橋を架けることが必要です。すぐに売却先を見つけることは難しいかもしれません。