相続を控えていますが、相続税が課税されるのか心配しています。
また、相続税がかかるのならば、どれくらいの額なのか、土地や建物の相続税評価額を知りたいと思っています。
遺産総額が「基礎控除額(3,000万円 + 600万円×法定相続人の数 )」を下回る場合には課税されません。
なお、土地及び建物に関する相続税評価額の概算方法は以下のとおりです。
(1)土地の相続税評価額
国税庁が設定している相続税路線価に対象不動産の地積を乗じることにより概算額を求めることが可能です(相続税路線価×地積)。
なお、対象不動産の形状、接面状況、その他賃貸に供されているか等の相当数の検討項目により別途補正を要しますので、上記はあくまでも概算額としてご理解下さい。
また、相続税路線価の設定がない地域については、市町村が定める固定資産評価額に国税庁が定める評価倍率を乗じることですることができます(固定資産税評価額×評価倍率)。
(2)建物の相続税評価額
自用の建物については固定資産税評価額を前提として算定することができます(固定資産税評価額×1.0)。
なお、貸家の場合には借家権割合及び賃貸割合に応じた減額を考慮する必要があります(国税庁が定める借家権割合が30%、賃貸割合が100%の場合には、固定資産税評価額×0.7として相続税評価額を算定する)。
※上記はあくまでも概算額を求める方法であり、また、相続税については各種特例等もあるため、課税の判断については管轄税務署、税理士へご相談することを推奨致します。