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Q.「農業振興地域」の農地(農振青地)を売却したいのですが、どのようにしたらいいでしょうか?

gf1060137948「農業振興地域」に設定されている農地を売却したいと思っています。

以前、そののままで買手が現れたので売買契約を結ぼうとしたのですが、農業振興地域でいろいろと制限があるためか、買主が途中で契約を解除してしまい、しばらくは買手が見つかりませんでした。
ところが最近、「転用ができるなら」という条件で、買ってもよいという買主が現れたのですが、どうのようにしたら売却できるでしょうか?



「農業振興地域」は、いわゆる農振法に基づいて、市町村が策定する農業振興地域整備計画により決定されます。
農業振興地域の農用地区域内の農地(いわゆる「農振青地」)では、農地以外での土地利用が厳しく制限されており、農地転用が許可されません。
そのため、例えば都市計画法により市街化調整区域で建築できるとされている建築物であっても建築することができませんし、よく行われている資材置場等としても利用することができません。

まずは、農用地区域からの除外手続が必要となります。
上記の「農振青地」を農地以外の用途で利用する場合は、市町村が農業振興地域整備計画を変更することにより農用地区域から除外されます。それから農地転用許可を取得することにより農地の転用がなされます。

除外できるか否かの要件・申し出の締切りや提出書類の様式については、各市町村で異なりますので、役所で確認してください。