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Q.敷地の出入りがしにくいので、公道の付替に伴って供出した市道の一部を返却してもらいたい

gf2200199714昭和37年頃、新旧市道の付替に伴って自己の宅地の敷地の一部、500㎡くらいを供出しました。そのときの市側の条件は旧市道を交替で受け取るということでした。ところがその後、旧市道部分に県が急傾斜工事として擁壁を築いてしまいました。

今回、敷地の出入口が狭く通行車両との事故が多いため、供出した市道の一部を返却してもらい、宅地の出入り口を改良したいと思っています。
新市道部分は本人の名義ですが市道として認定されている状態です。市役所の担当課(道路維持課・用地課)に問合せたのですが、無理だと言われました。 返却してもらうことは可能でしょうか?



個人として市役所の担当課(道路維持課・用地課)に行っても無理だと言われたとのことですので、地区の区長等に相談して地域の交通事故対策として道路の一部改良工事を要望してはどうでしょうか。

交換がほごにされたと言うことですが、旧市道をもらって、そこに県が災害防止の為に擁壁を作ってくれたと思えば交換は成立したとも考えらないでしょうか?
急傾斜の工事は「受益者負担」が原則のため、土地に関しては「寄付」が通常であるといえます。